電動キックボードの免許の取り方とは?乗り際の注意なども確認したい!

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電動キックボード

最近ニュースなどでも見かけるようになってきた「電動キックボード」

免許が必要なようですが、電動キックボードの免許の取り方とは?また実際に乗る際の注意なども確認したい!気になる方も多いと思いますので、調べてみました(^^)

今後、電動キックボードは免許不要になる案も出ているようなのでそれについてはこちらの記事に記載しています↓

〈関連記事〉電動キックボードは免許いらない?免許不要なのか調べてみました

目次

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電動キックボードとは

そもそも電動キックボードってどんなの?と思い調べていたら、警視庁のHPにたどり着きました。

うむ、これは正しい情報ですよね。しっかりと確認せねば!

警視庁のHPには、

キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
警視庁HPより〉

電動式モーターにより走行する電動キックボードは、「道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。」

電動キックボードは原付と同じ扱いなんですね!

電動キックボードの免許の取り方とは?

=原付ということは 原付の免許を取る必要 がありますね!

では、電動キックボードの免許の取り方改め、原付きの免許の取り方も記載しておきます。

原付免許は最短で当日に取ることが可能ですよ。

原付なら持ってるわ!って方はそっとお閉じください(^^)

原付の正式名称は「原動機付自転車」です。いわゆる「スクーター」や「原チャリ」と呼ばれる、排気量が50cc以下の自動二輪車のことを指します。

モーターで走行する電動アシストバイクの場合は、定格出力が0.6kW以下のものが原付区分に該当します。

(※51cc以上のバイクに乗りたいのであれば原付免許ではなく、「小型自動二輪」または「普通自動二輪」の免許を取得しましょう。)

 

取得するための条件

原付免許は以下の条件を満たしていれば取得できます。

  • 年齢が16歳を超えている
  • 90db(デシベル)の音を10メートル離れていても聞き取れること
  • 色の判断(赤・青・黄の区別)がつくこと
  • 身体機能障害がないこと
  • 必要視力は両眼で0.5以上
  • 片眼が見えない場合、他眼の視野が左右150度以上で視力0.5以上

※視力の項目に関して、眼鏡やコンタクトの着用が認められています。

金額に関しては、受験料 1,500円、交付手数料 2,050円、原付技能講習受講料 4,500円なので、8,050円あればOKです。

持ち物など詳しくは警視庁のHPを御覧くださいね。

警視庁HP

乗り際の注意なども確認!

=原付きということは免許の他に、ヘルメットは必須ですね。その他にも制動装置、前照灯、後写鏡等の確認も必要ですし自賠責保険(共済)の契約やナンバープレートも必要となってきます。

 

運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること

原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできず、道路においては、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

警視庁HPより〉

 

制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること

電動キックボードは、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)

(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

 

自賠責保険(共済)の契約をしていること

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することができません。
(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

 

区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること

電動キックボードの所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(区市町村税)を納付する義務があり、また、区市町村条例で、軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければならないとされています。

警視庁HPより〉

最後に

今回は、電動キックボードの免許の取り方とは?を調べてみました。

原付の免許を持っている方であれば現状キックボードを運転することができますね!

今後、電動キックボードは免許不要になる案も出ているようなのでそれについてはこちらの記事に記載しています↓

〈関連記事〉電動キックボードは免許いらない?免許不要なのか調べてみました

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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